よくあるご質問

- FAQ -

技能実習生受け入れについて

Q.
技能実習生を受け入れるにはどうすればいいのでしょうか?
A.

当組合のような一次受入れ機関を通じて外国人技能実習生を受け入れることができます。まずは、当組合への加入をご検討ください。お問い合わせは、お気軽にどうぞ。

お問い合わせはこちら
Q.
外国人技能実習生を、すぐに受け入れることが可能でしょうか?
A.

組合加入の後、現地にて面接、(もしくは組合に委託)で人選します。
事前教育としまして日本に来る前には最低4ヶ月勉強して、出国し、各受入れ企業様に受入れられるまで、およそ半年程度かかります。但し、入国管理局等の審査のため、遅れる事があります。

受入れ手続きの流れ
Q.
受け入れるにあたり条件等はありますか?
A.

受入れ企業は、次の実習生受入れ条件を満たしていることが必要です。

  1. 受け入れ可能業種である88種161作業に該当すること(2023年7月24月現在)
  2. 実習生用の宿舎・実習施設を確保すること
  3. 受入れ企業の決算で赤字が続いていないこと
  4. 技能実習指導員(受入業種で5年以上経験を有した常勤職員)をおくこと
  5. 生活指導員(日本での生活案内役、相談役に従事する。)保険措置( 実習生の病気や不測の事態に備え)安全衛生措置をおくこと
  6. 社会保険・雇用保険・厚生年金・労働災害保険が完備されていること
Q.
どんな業種でも技能実習の受入が可能なのでしょうか?
A.

3年間の受入れが可能な職種は、「技能実習2号移行対象職種(88職種161作業)」のみとなります(入国1年経過後に技能検定試験に合格することが前提)。それ以外の職種については、最長1年間となります。3年間受入れ可能な職種をご参照下さい。

受け入れ可能業種PDF
Q.
実習生の為に準備する物及び宿泊施設での注意点は何かありますか?
A.

宿泊施設として生活する上で必要となる空間と設備を用意しなければなりません。実習生は御社の寮に入った時点では自力で生活に必要な設備を用意するだけのお金を持っていません。そのため、洗濯機や冷蔵庫などの生活備品も用意して頂く必要があります。

Q.
受入れにあたって入国管理局への手続きはどのようにすればいいのでしょうか?
A.

グローバルパートナー協同組合では、技能実習生受入れに関して、入国管理局への書類提出や受入れにかかる手続きを申請、代行いたします。技能実習生を受入れる企業様では、必要書類等をご用意いただくだけで結構です。

実習生について

Q.
どの国からの技能実習生をどのような形で受け入れることが可能でしょうか?
A.

グローバルパートナー協同組合では、カンボジア、ベトナム、タイ、中国、モンゴル、インドネシアからの技能実習生を受け入れております。18歳以上の男女です。技能実習生の身元に関しては、それぞれの国の政党派遣機関による推薦を受けた人物です。

Q.
外国人技能実習生の選考は、どの様にして行うのでしょうか?
A.

グローバルパートナー協同組合では、希望される企業様には現地にて直接面接かZOOMで面接をしていただいています。
また、現地面接を希望されない企業様には、御希望等をお聞きして、送出し機関と連絡・協議の上、代理で面接致します。その際、最終的な選考について、書類による決定もしていただけます。

Q.
技能実習生の日本語レベルは、どのくらいですか?
A.

配属時には、あいさつや日常会話ができるように指導しています。日本に来てから約1ヶ月の集合講習を受けることになっています。その時点での実習生の日本語レベルは小学校低学年くらいです。一人で買い物が出来る、一人で電車に乗れるなど日常生活に基本的な意思疎通ができます。
1年経つ頃には、発音、文法に慣れてきて、相手の言うことを理解するだけではなく、自分の意思も伝えられるようになります。2年目以降は後輩が出来ることもあり、企業様と実習生のコミュニケーションをお手伝いするレベルにまで達する者もたくさんいます。日本での生活が進むにつれ、話せる言葉の数も増え、流暢に話す技能実習生も増えてきます。

Q.
日本語指導のフォローはどのようになっていますか?
A.

日本語能力試験等受験を奨励しています。

実習生受け入れのメリットについて

Q.
外国人技能実習生受け入れは、国際貢献になるのですか?
A.

受け入れ自体が、国際貢献です。外国人技能実習制度における最大の目的は”発展途上国の人材育成” です。日本の企業で3年間の研修・実習を終えた者たちは、現場で学んだ知識と技術を母国に持ち帰ります。帰国した研修・技能実習生は技術力を持つ優秀な人材となります。

Q.
技能実習1号と2号の違いは?
A.

在留資格の面で異なります。
技能実習1号は入国からの1年間をさし、技能実習2号はその後の2・3年目の期間をさします。技能実習2号への移行する為には、「基礎級試験(初級試験)合格」等の条件を満たす必要があります。